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売却でお悩み

住み替えや離婚のお悩みは、
実績豊富なヤマダ不動産 名古屋徳川店まで!

名古屋市東区周辺エリアで住み替えや転勤、自宅の財産分与にお悩みなら、「ヤマダ不動産 名古屋徳川店」までご相談ください。地域に根ざした企業として、不動産のあらゆるお悩みに対応してきた当店なら、お客様のご事情やご要望に合わせた最適な選択肢をご提案できます。

多くの方にとって、不動産売却は初めてのご経験となるでしょう。なかでも、住み替えや財産分与は、一般的な売却と比べて注意したいポイントが多いといわれています。

こちらでは、住み替えや不動産の財産分与について、プロの目線から知っておきたいポイントをまとめました。

住み替えの時は先に「買う」方が良いのか?
「売る」方が良いのか?

「買い先行」「売り先行」のメリット・デメリット

買い先行

買い先行

買い先行とは、新居を購入し、引っ越してから自宅を売却する方法です。新居探しを急ぐ必要がないため、理想の物件が見つかるまでじっくり選べるというメリットがあります。ただし、購入資金を先に用意する必要があるため、自己資金に余裕がない方には負担が大きいでしょう。

売り先行

売り先行

売り先行とは、自宅を売却してから新居を購入する方法です。売却代金が確定してから新居を探すので、資金計画を立てやすいというメリットがあります。ただし、新居が見つかるまでは仮住まいで暮らす必要があり、余計な出費が増えてしまいます。

売却と購入同時進行の場合の流れ

「購入」と「売却」を同時進行するには?

住み替えは「買い先行」「売り先行」のいずれかのパターンが一般的ですが、購入と売却を同時進行するという方法もあります。2つのパターンのいいとこ取りができる方法ですが、タイミングの調整が難しいため、住み替えの実績が豊富な不動産会社に任せることが大切です。

売却と購入同時進行の場合の流れ

同時進行の場合、基本的な流れは次のようになります。

  • 1.自宅の売却活動を始める
  • 2.新居探しを始める
  • 3.自宅の売買契約を結ぶ
  • 4.新居の売買契約を結ぶ
  • 5.自宅の引き渡し、その直後に新居に引っ越す

住み替えローンのご紹介

ローン残債が多いなら……「住み替えローン」がおすすめ

住み替えローンのご紹介

「自宅の住宅ローンが残っており、資金計画を立てるのが難しい」とお悩みの方はいらっしゃいませんか?

そこでおすすめなのが、自宅の住宅ローン残債と、新居の購入資金を合わせて借りられる「住み替えローン」です。住み替えローンを活用すれば、自宅のローンが多く残っている場合でも無理なく住み替えができます。

ただし、住み替えローンは金融機関の審査が厳しい傾向にあり、金利も高めです。まずは不動産会社に査定を依頼して、自宅の売却額がどの程度になるか把握しましょう。

離婚の際、不動産を財産分与する方法とは?

離婚における財産分与は、不動産も対象になる

自宅を財産分与する方法としては、次の2つのパターンが考えられます。

  • 自宅を売却して現金化する
  • 一方が自宅に住み続け、もう一方に現金を渡す

離婚の際、不動産を財産分与する方法とは?

不動産は現金のようにキレイに分け合うことができないため、なにかとトラブルを引き起こしがちです。そのため、売却して現金化する方が、のちのちトラブルに発展する危険性は低いといえます。

しかし、子どもの転校を避けたいといった事情がある場合は、一方が住み続ける代わりに、もう一方に現金を渡すという方法も検討できます。ただし、住宅ローンが残っている場合は、返済を巡るトラブルを引き起こす恐れがあるため注意しましょう。

住宅ローンを完済できる場合・できない場合の売却時の注意点

自宅を売却する場合は、住宅ローンの完済が必要

住宅ローンを完済できる場合・できない場合の売却時の注意点

通常、住宅ローンが残っている物件を売却することはできません。そのため、住み替えや財産分与で自宅を売却する際には、自宅(旧居)の売却代金でローンを完済できるかどうかが重要となります。

ローン残債が自宅(旧居)の売却代金を下回る状態を「アンダーローン」といい、この場合は住宅ローンを完済できるため、売却する上で特に注意する点はありません。

一方、ローン残債が自宅(旧居)の売却代金を上回る「オーバーローン」の状態にある場合は、不足分を自己資金で補う必要があります。それでも足りず、返済が困難な場合は金融機関と相談の上で「任意売却」を検討する必要もあるでしょう。

財産分与の進め方と、請求期限について

財産分与には「2年間」の請求期限がある

財産分与の進め方としては、次の3つのケースがあります。

  • 協議による財産分与:夫婦間の話し合いで財産分与の方法を決める
  • 調停・審判による財産分与:調停を申し立て、家庭裁判所で財産分与の方法を決める
  • 離婚訴訟:離婚訴訟を提起する。協議・調停でも合意が得られなかったときの最終手段

財産分与の進め方と、請求期限について

なお、財産分与は離婚が成立してから請求できるようになりますが、「離婚成立から2年まで」と期限が定められています。2年経過後も相手が応じる場合は財産分与が可能ですが、請求する権利は消滅してしまうため注意しましょう。

住み替え、財産分与に関するお悩みは「ヤマダ不動産 名古屋徳川店」まで!

「ヤマダ不動産 名古屋徳川店」は、住み替えや財産分与における不動産売却について、豊富な実績がございます。お客様それぞれのご事情に寄り添い、最適な方法をご提案します。

お客様のプライバシーに配慮し秘密厳守で対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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