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マンションの「空き家問題」
にお悩みの方へ「適切な解決策を!」

「空き家」と聞くと、戸建て住宅をイメージする方が多いかもしれません。しかし、近年、マンションの空き家が大きな問題になりつつあるのをご存じでしょうか。ここでは、名古屋市東区で不動産売却や買取を行っている「ヤマダ不動産 名古屋徳川店」が、マンションの空き家を放置するデメリットや売却する方法などを解説します。

マンション空き家を放置していませんか?

マンション空き家の現状、空き家になる理由

「空家法」第2条第1項において、空き家とは「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地 (立木その他の土地に定着するものを含む。) をいう。」と定義されています。基本的に、1年以上使用されていない・住んでいない状態であれば、空き家に該当します。

総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」によると、空き家は900万戸で、過去最多の結果となりました。900万戸のうち、賃貸用・売却用の空き家は476万戸と、全体の半数以上を占めています。

空き家が発生する理由には、相続以外にも転居や移住などにより空き家にしてしまう・出張や旅行などにより長期間不在にしてしまうパターンもあります。

マンション空き家を放置していませんか?

放置するデメリットと売却する際の注意点

マンション空き家は「売却」の検討が吉

マンションの空き家を放置するデメリットには、以下のようなものがあります。

放置するデメリットと売却する際の注意点

  • 管理費や修繕積立金がかかる
  • 固定資産税・都市計画税などの税金がかかる
  • 契約したままの場合、電気や水道代がかかる
  • 年数が経つほど資産価値が低下する
  • 犯罪が発生するリスクがある

このようなリスクを回避するには、マンションの売却がおすすめです。売却する際に適用できる特例には、「相続空き家の3,000万円特別控除」「所有期間10年超の軽減税率の特例」があります。特例を利用すればお得に売却できるため、利用可能かどうかを確認しておきましょう。

また、マンション売却時には、不動産会社への仲介手数料や登録免許税、引っ越し費用などさまざまな費用がかかります。売却時に慌てないためにも、事前に諸経費を把握しておくのがベストです。また、空き家を売却する場合には、以下の点を確認しましょう。

放置するデメリットと売却する際の注意点

  • 室内をきれいにする
  • 修繕箇所を確認し、修繕もしくは清掃する
  • 特例制度を利用できるか確認する
  • マンション売却にかかる諸経費を計算しておく

放置問題の解決策

空き家の放置問題を解決する、おすすめの方法

マンションの空き家を解決したいなら、空き家を定期巡回管理をする「日本空き家サポート」を利用するのがおすすめです。

日本空き家サポート運営会社の厳正な審査に基づき提携している「空き家サポーター」は、建物維持管理業務に定評のある不動産関連企業ばかり。ホームページ上のマイページにて、日本空き家サポートの管理レポートが動画や画像で確認できます。

「ヤマダ不動産 名古屋徳川店」は、日本空き家サポートと提携する空き家サポーターです。空き家の総合アドバイザーとして、空き家に関するあらゆるご相談にお応えいたします。

もしマンションが老朽化しているなら、リフォームすることで売却しやすくなります。「ヤマダ不動産 名古屋徳川店」ではリフォーム事業も展開しているため、売却予定のマンションにリフォームが必要か否かの的確な判断が可能です。売却価格を上げるためのリフォームを、低価格で実現いたします。

また、選択肢の一つとして「オーナーチェンジ売却」もおすすめです。オーナーチェンジ売却とは、空き家を賃貸用の不動産に転用して売り出す方法のこと。居住用不動産よりも買主が見つかりやすく、買主が見つかるまでに時間がかかったとしても、その間、家賃収入を得られます。「ヤマダ不動産 名古屋徳川店」ではオーナーチェンジ売却のご相談にも対応しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!

放置問題の解決策

マンション空き家に関するよくある質問

Q1管理組合があるから問題ないのでは?
A1マンションには管理組合はありますが、室内に立ち入ることはありません。手入れをせずに放置すると、劣化の進行が早くなり、資産価値の低下を招くことになります。また、室内の劣化により水漏れが発生した場合、損害賠償請求を受ける恐れもあります。
Q2空き家のマンションを売却する際、費用はどれくらいかかりますか?
A2マンションの売却時にかかる費用には、仲介手数料や印紙代、抵当権抹消、不用品処分などが挙げられます。費用の相場は、売却価格の3~4%程度です。
Q3空き家には固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置が適用されなくなるのですか?
A3所有している空き家が「特定空家等」に認定された場合、固定資産税および都市計画税において、課税標準の特例措置(住宅用地の特例措置)が適用されなくなります。固定資産税は最大6倍、都市計画税は最大3倍になってしまいます。売却には、早めの対応をおすすめします。

マンションの空き家サポートにお悩みなら、
「ヤマダ不動産 名古屋徳川店」にご相談を!

「ヤマダ不動産 名古屋徳川店」は、名古屋市東区で不動産の売買や買取を行っている地域密着型の不動産会社です。弊社は「日本空き家サポート」と提携する「空き家サポーター」でもあります。

相続や空き家に関する相談や査定も無料で行っておりますので、ぜひお気軽にご依頼ください。

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