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「知っておきたい“相続のキホン”」
2024年4月より、不動産を相続する場合に行う相続登記の申請が義務化されました。相続登記には、どのような手続きや書類が必要なのでしょうか。名古屋市東区で不動産相続をサポートする「ヤマダ不動産 名古屋徳川店」が、不動産相続に必要な手続きや書類、不動産相続で起こりうるトラブル例や、賢く売却するポイントをご紹介します。
TOPICS「相続登記の義務化のご紹介」
相続登記の義務化がスタート! 期日までに手続きを
2024年4月1日より、相続登記が義務化されたのをご存じでしょうか。相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。自宅やマンションなどを相続した場合、相続人は不動産の所在地を管轄する法務局で相続手続きをしなければなりません。
以前までは、相続登記を行わなくてもペナルティはありませんでした。しかし、2024年4月以降は、「相続の開始」と「不動産の所有権の取得」を知った日から3年以内に相続登記の手続きを済ませる必要があります。正当な理由なく、相続登記を3年の期日までに行わなかった場合、10万円以下の過料となる恐れがあるため注意しましょう。
義務化は施行日以前の不動産相続にも適用されるため、「相続を知った日」もしくは「施行日(2024年4月1日)」のうち、遅い方の日から3年以内に相続登記の手続きを行わなければなりません。
不動産相続に関するご相談事例
不動産の相続時によくある相談事例とは?
不動産相続でよくみられる相談事例をご紹介します。トラブルを避けるためにも、ぜひご確認ください!
遺産分割の方法や割合
遺産が現金のみの場合、相続分に相当する金額を相続人で分けられます。しかし、不動産では面積を均等に分けられない・均等に分けられても建物が建てられないなどのトラブルが発生する恐れがあります。
遺言書がない
遺言書がなく、不動産を相続したい人が複数人いる場合、相続をめぐって相続人同士で争いが起こることがあります。遺言書がない場合、相続人全員による遺産分割協議で決めなければなりません。内容や割合がスムーズに決まらない場合、トラブルに発展することがあります。
共有持分として相続してしまう
共有持分とは、不動産を複数名で共同して所有する場合、それぞれが持っている所有権割合のことです。不動産を共有持分として相続した場合、売却するには所有者全員の合意が必要です。また、不動産を賃貸物件として貸し出す場合、持分比率の過半数にあたる所有者の同意がなければならないため、不動産を自由に活用できなくなります。
共有持分として相続する場合、不動産の利用に関する考えが共有者同士で一致しない、売却時に買値が安い、共有物分割請求(共有となっている不動産の共有状態を解消するための請求)をされるなどのトラブルが発生することがあります。
相続した物件は3年以内に売るのがお得
相続した物件を3年以内に売れば節税になる!
相続した不動産を3年以内に売却すれば、納税額の負担を軽減する「取得費加算の特例」と「3,000万円の特別控除」を利用できます。
取得費加算の特例
取得費加算の特例とは、相続で取得した不動産を売却した利益の計算式「取得費」に、相続税の一部を加えられる制度のことです。譲渡所得と取得費加算の計算式は、以下の通りです。
譲渡所得=譲渡価格-
(取得費+譲渡費用)
取得費に加算する相続税額=相続税額×不動産の課税価格/(相続した全体の課税価格+債務控除)
この特例の適用により取得費が減らせるため、譲渡所得がその分少なくなり、節税が可能です。
3,000万円の特別控除
3,000万円の特別控除とは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。売却益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税を納める必要がありません。また、3,000万円を超える場合は、課税譲渡所得から3,000万円を差し引いた上で譲渡所得税を計算できるため、節税効果が期待できます。
不動産相続に関する手続きと必要書類のご紹介
不動産を相続するために必要な手続きや書類とは
不動産を相続する際の流れや必要書類を紹介します。また、ご存命のうちに財産を贈与する「生前贈与」や、財産を信頼できる家族に託し、管理処分を任せる「家族信託」についても解説しますので、ぜひご参考ください。
不動産相続の手続きの流れ
不動産相続の手続きの流れは、以下の通りです。
- 遺言書の確認
- 法定相続人を調査・確定
- 相続財産の把握
(財産目録の作成) - 遺産分割協議の実施
- 相続登記の申請
- 相続税の申告・納付
(基礎控除額を超える場合)
相続の種類により、必要書類は異なります。
遺言による相続の場合
- 遺言書
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票
- 相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
- 不動産の登記簿謄本
遺産分割による相続の場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附表
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 相続人全員の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
- 遺産分割協議書(相続人全員の記名捺印)
- 相続関係説明図
- 不動産の登記簿謄本
法定相続による相続の場合
遺言書がなく遺産分割協議が行われなかった・協議がまとまらなかった場合、法定相続人全員の名義で相続登記を申請します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附表
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 相続人全員の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
- 相続関係説明図
- 不動産の登記簿謄本
生前贈与の場合
生前贈与では、財産を管理・運用・処分する権利と財産権(財産から利益を受ける権利)の両方が子どもへ移転することになります。手続きは以下の流れで行います。
- 不動産贈与契約の締結
- 不動産贈与契約書の作成
- 法務局にて不動産の名義変更手続き
- 税務署で贈与税の申告手続き
贈与税の申告手続きでは、以下の書類が必要となります。
- 登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 贈与する人の印鑑証明書
- 登記済権利証または登記識別情報
- 贈与を受ける人の住民票
家族信託の場合
家族信託では、財産を管理・運用・処分する権利が子どもに移転し、財産権のみがもとの所有者に残ります。手続きの流れは、以下の通りです。
- 信託契約書の作成・締結
- 信託財産の登記
- 信託口口座の開設
必要書類は、以下の通りです。
- 受託者と受益者の確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 受託者と受益者の印鑑証明書
- 不動産の登記済証または登記識別情報
- 受託者の住民票・印鑑
不動産相続の問題なら「ヤマダ不動産 名古屋徳川店」まで、お気軽にご相談を!
「ヤマダ不動産 名古屋徳川店」は、名古屋市東区で不動産の売買や買取を行っている地域密着型の不動産会社です。相続に関する相談から売却まで一貫してサポートいたします。一戸建て・マンション・土地などの不動産売却や買取査定について検討されている方は、安心と信頼の当店にお任せください。